地域住宅組合脱退仮契約の払い戻しをどう対処すべきか

ただし、該当事業が失敗に終わったり長期化するならば、その責任と被害をそのまま組合員が引き受けなければなりませんでした。 そのため冷静に判断して本人が財政的な状況がままならないとか、事業に問題があると判断するならば、地域住宅組合脱退を考慮してみる必要がありました。 住宅法第11条の6により、組合員として加入した後も、いくらでも条件に従って脱退することができました。住宅法施行令では募集主体となる組合で請約撤回要請書を提出できるよう規定しました。 募集主体は組合員から要請書を受け取ったとすれば、これを直ちに受け付け、受付日が書かれた受付証を該当住宅組合加入申請者に発給しなければなりませんでした。 地域住宅組合脱退自体は難しいのではないが、加入した後に納入した分担金を返還してもらう過程で問題が起きたりもしました。

地域住宅組合は一定地域に居住する多数の構成員が家を用意するために結成する組合で、無住宅または住居専用面積85平方メートル以下の1軒所有者である世帯主のマイホーム購入のために一定の資格要件を備えた組合員に請約通帳加入可否と関係なく不動産を供給する制度だと言いました。 一方、組合員は3つの条件を満たしてこそ資格が与えられました。

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「情報公開は重要だ」

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「無住宅であったり、85平方メートル以下の住宅を1軒保有していれば」

最近不動産市場が沈滞期にあると言いますが、韓国は着実な不動産需要があるため、依然として投資関心度が高い方でした。 それだけでなく、マイホームを手に入れたがる傾向が世界的にも強かったです。 だから地域住宅組合に加入してマイホームを用意しようとしたのでした。 今日は地域住宅組合について一度見て、地域住宅組合脱退の手続きはどうなのか見てみましょう。 「組合に加入するには要件を満たさなければならない」

地域住宅組合脱退仮契約の払い戻しをどう対処すべきか

最初の条件として、組合設立認可を申請した日付を基準に京畿道やソウル特別市、仁川広域市などに6ヶ月以上居住した者(ソウル市所在事業場に限る)としました。 2番目の条件として、組合設立認可申請日(投機過熱地区は1年前)から当該組合の住宅に入居可能な日まで無住宅世帯の世帯主として次のいずれかに該当する場合でした。 1) 世帯主、世帯員全員が無住宅でなければならないと言いました。2)1人に限って住居専用面積が85平方メートルより小さい規模の住宅1軒を所有している場合だと言いました3番目の条件として、本人と配偶者が同一または異なる地域住宅組合の組合員でない場合だと言いました。 この条件を満たすなら資格があると言いました。 一方、地域住宅組合事業は募集主体が事業が予定された土地の所有権を確保していない状況で事業を計画し募集を通じて組合を結成し、調達した資金に基づいて土地の所有権を得て事業計画の承認を受けて家を建設した後、その家を組合員に供給する事業だとしました。

仮契約の払い戻しをしようと調べている人が多いと言いました。 住宅法は請約を撤回する場合、違約金を要求したり損害賠償を提起することはできないと規定しました。 組合の事業を進行するためにすでに使用したという風に言い回し、違約金ではなく事業進行費として使用したという理由で返還することを拒絶したりもしました。 もし地域住宅組合脱退の理由が欺瞞行為のような詐欺契約による場合なら、代理人の助力を通じて詐欺罪で刑事告訴の進行と分担金を受け取るための民事として請求すれば良かったです。 「組合加入のために欺瞞する場合がある」

それでは、よく発生するビジネス上の問題について調べてみましょう。 まず、加入契約前に募集主体が加入当時に騙す行為だと言いました。 組合員加入を勧めながら施工者がすでに選定されたように紹介する場合が多いが、これは住宅法第11条の5および住宅法施行令第24条の4により不法に該当しました。

「組合員が背負うべき費用は少なくない」

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